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土曜9:30~17:30

介護保険制度とは

「介護保険の使い方がわからない・・・」
というお話を良くお聞きします。

申請方法や使い方などをご説明いたします。

介護保険って?
初めてで分からないことばかり・・・。

  • 介護保険を使ってベッドや車いすを
    安くレンタルできるって聞いたけど…
  • 介護保険料を払っているから、すぐに使えるんでしょ?
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
介護保険が分からない老夫婦
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

よくあるご質問

  • Q.福祉用具を借りるまでの流れは?

    A.介護保険の申請を行っていない方は、自治体窓口や地域包括センターに相談します。
     介護保険申請し、認定調査の結果、介護度の判定がでたら、福祉用具のレンタルをできる様になります。
     詳しくはこちらをご覧ください。
  • Q.介護保険で借りられる商品は?

    A.介護度によってレンタルできる内容が異なります。
      要支援1.2 / 要介護1:手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ・自動排泄処理装置
      要介護2~5:一部例外を除き上記の他、ベッド・車いす・体位変換器・床ずれ防止用具・移動用リフト・徘徊感知機器
  • Q.レンタルのメリットは?

    A.お客様の心身の状態に合わせて、必要な福祉用具を必要な期間だけご利用になれます。
     高価な商品でも、毎月リーズナブルな料金でレンタルできます。
     さらに、必要なくなった場合、すぐに返却することができます。

  • Q.レンタルする商品と購入品の違いは?

    A.お客様が、直接お肌に触れる商品は購入して頂きます。ポータブルトイレ・シャワーチェア・浴槽台・浴槽手すりが対象です。 
     購入品の一例はこちら
     
  • Q.レンタル中のアフターメンテナンス・点検はしてくれる?

    A.ご利用後、定期的にお客様のご自宅を訪問して、福祉用具の使用状況の把握・メンテナンス・調整・交換等を行います。
      定期点検により、安心して福祉用具をお使いいただけます。
  • Q.福祉用具レンタルと住宅改修は併用できる?

    A.介護保険制度上、併用が可能です。詳しくは担当ケアマネージャー様とご相談頂きます。
  • Q.商品を試すことはできますか?

    A.レンタルの商品は、お試しが可能な商品を取り揃えております。(一部例外もあります)
      購入商品についても、一部ですが直接見て触ることが可能な商品もありますので、当社までお尋ねください。

  • Q.介護保険を使わずにレンタルすることはできる?

    A.レンタル料金の全額を、お客様に負担していただく必要がござます。
      急な退院などにも対応致しますので、詳しくはお問合せください。
  • Q.住宅改修はどんなことができるの?

    A.要支援・要介護の認定を受けている方が住んでいる自宅を改修することが対象。
        20万円を上限枠として購入費の7~9割までが自治体から支給されます。 詳しくはこちらをご覧ください。
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まずは介護保険を利用できるか確認

◆ 第1号被保険者:65歳以上

  • 65歳以上であれば対象になります。
  • Q
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    A
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◆ 第2号被保険者:
  40歳~65歳未満までの医療保険に加入している方

  • 老化が原因とされる以下の16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。
  • <対象となる病気>
    がん末期/関節リウマチ/早老症/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/多系統萎縮症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/慢性閉塞性肺疾患症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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◆要介護認定を受けた方は、介護保険で定められたサービスを自己負担でご利用できます

  • 自己負担割合:1割~3割
    自己負担割合は、住民税で用いる所得データを基に毎年6~7月頃に決定。
    お客様には「負担割合証」が通知され、ここで自己負担割合が確認できます。
  • Q
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    A
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介護保険の申請方法

1
要介護認定を申請

ご本人やご家族などが市区町村の窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。
●必要な書類
・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
・介護保険証(65歳時点で交付)
・印鑑(本人が申請書を記入する際は不要)
・かかりつけの医療機関名、医師名などわかるもの
※第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の保険証

2
認定調査
調査員がご自宅などに訪問し、ご本人やご家族から聞き取り調査を行います。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。
3
審査・判定・認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会により審査・判定します。
市区町村は、介護認定審査会の審査・判定に基づき要介護度の認定を行います。
4
認定結果通知・介護保険証の受取り
要介護状態区分の下記のいずれかの結果が通知されます。
・非該当
・要支援1・2
・要介護1・2・3・4・5
5
担当のケアマネジャーが決まります
要支援・要介護の認定結果が通知された後、担当のケアマネージャー様が決まり、お客様に合った介護サービスのケアプランについて、相談・アドバイスや手続きまで、様々な支援をしてくれます。
6
ケアプランに基づいたサービスを利用開始
福祉用具レンタル・福祉用具販売・住宅改修のサービスが利用できるようになります。
Step
1
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福祉用具レンタルの流れ

1
お客様やご家族様よりレンタルのご相談
ご相談を頂いた後、ケアマネージャー様が作成するケアプランに基づいた中で、お客様に適した福祉用具の選定を行います。
お客様のご自宅を訪問し、身体状況やご家族の状況、お住まいの環境などを確認させて頂きます。
福祉用具の検討と選定
お客様やご家族様のご意見をお伺いしながら、生活機能の維持・向上のために適切な福祉用具を検討致します。
サービス担当者会議では、ケアマネージャー様などと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援などに役立つ提案を致します。

福祉用具のお届け
福祉用具の設置・組み立て・調整を行います。
この際、使用上の注意・取り扱い方法などをご説明いたします。また、お客様の環境や状況に適合しているかどうかを再確認します。
アフターサービス
ご利用中は定期的にお伺いし、お客様の状況や環境に変化はないか、福祉用具が生活向上に役立てて頂いてるか、福祉用具の不具合や故障はないかなどを確認します。
Step
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福祉用具貸与重要事項説明書

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与のサービスの提供及び契約締結にあたり、当事業所がご利用者様に説明すべき重要事項は次の通りです。当重要事項は契約内容の一部となるため契約締結の際には一体として交付させていただきます。